社会保険労務士

社会保険労務士の働き方

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社労士の働き方はハッキリしています。それはなぜか…

社労士試験に合格した人は、厚生労働大臣が指定する講習会を経て、所属地域の社労務士会に入会し、社会保険労務士名簿に登録することではじめて「社会保険労務士」となるのですが、実はその入会・登録申込書に“社労士としての働き方”が分類されているのです。

※分類表記は、地域の労務士会によって多少異なる場合があります。

開業型の社労士の場合

  • 開業社会保険労務士
  • 社会保険労務士法人の社員

社労士事務所として看板を揚げ、独立して自分で稼ぐ人は、開業社会保険労務士として登録します。顧客を開拓しなければならない厳しさはありますが、やはりやりがいがあるのがこの型。

また本人の努力次第で最も稼げるのも、この開業社会保険労務士です。
法人化されている社会保険労務士事務所の社員として社労士活動する人も「開業型」として登録します。「開業型」に分類されるといっても、一般企業に勤めるサラリーマンと同じ雇用形態と変わりません。

勤務型の社労士の場合

  • 勤務社会保険労務士

いわゆる“企業内社労士”と呼ばれる人です。一般の会社に勤め、資格が生きる部署で業務にあたる社労士が登録します。同じ法律系士業の司法書士は、司法書士登録しながら一般企業に雇われることは認められていません。「勤務型」が最初から認められている社労士は、士業のなかでもレアな資格です。

コンプライアンスが重視される現代、各企業は、労働問題が生じることで社会的信用をなくすリスクを抱えます。そんなリスクを減らすためにも社労士のニーズは高く、勤務型登録をする社労士が増えるのではないでしょうか。

その他に分類される社労士の場合

「開業型」「勤務型」に当てはまらない場合、つまり開業でも勤務でもない人は、「その他」に分類して登録することになります。ただし、社会保険や労務に関する、社労士としての業務は一切出来ません。

決して安くはない会費を納めてまで社労士会に登録するメリットがあるのかとも思いますが、一定数の合格者が「その他」に登録されるようです。

その他に登録するメリット
  • “社会保険労務士”を名乗れる
  • 社労士会に属しながら、将来に向け準備できる

社労士登録には有効期限がないので、合格者は自分の都合で好きな時に登録すればOKです。ただ、登録しなければ、社労士を名乗ることも、履歴書の資格欄に記載することも出来ないので注意が必要です。

「具体的な計画のないまま試験に合格してしまった」「どうするか迷っている」という人は、とりあえず「その他」に登録されることになると思いますが、いざ登録時に迷わないよう事前に考えておきましょう!

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